相続登記の必要性

query_builder 2025/04/18
相続空き家
相続登記の必要性

さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。


今回は相続登記の必要性につて、改めてお伝えいたします。


(相続登記は、2024年4月1日より不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられております。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。)


今年に入ってから親の名義のままになっているご実家の売却相談を複数いただいております。


あるあるの話しですが、いずれも相続登記がされないままの状態でありました。不動産の相続登記は、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更する手続きで、将来の問題を防ぐために必要です。

そろそろ売却をしようと考えた時に、簡単に売却が出来ないことをはじめて知る方が非常に多いと思います。

親が亡くなり、ご兄弟がいない場合は基本的に相続人はお一人になりますので、さほど問題なく売却を進めることが可能だと思います。


しかし、他にご兄弟がいる場合は簡単なことにはいかない場合があります。

現在も定期的にご兄弟と連絡を取り合う関係なら良いのですが、連絡先も分からず何処にいるのかも分からない状態の方も少なからずいらっしゃいます。


親の不動産を売却する場合は、まずは相続登記が必要になります。

相続人を確定し、遺産分割協議を行い相続した不動産について相続登記を行います。

「私はいらない」とご兄弟の誰かが言ったとしても、いざ遺産分割になると問題が発生することも多々あります。

また、連絡先や所在が不明な場合、不動産会社に相談されてもどうすることも出来ません。

まずは、司法書士へ相談して進めるしか方法がありません。


今回も、立て続けに同様なケースの売却相談を受けました。

改めて、相続登記の必要性をお伝えしたいと思いました。


ご相談されたお客様に対して、これからの進め方について出来るだけ分かりやすくご説明をして、司法書士をご紹介をいたしました。

皆様、慣れないことで、ご不安な気持ちになると思います。

できる限りのフォローをさせていただきます。


このGWに、まだ相続登記をされていないご実家などがありましたら、ご兄弟にご相談することをお勧めいたします。


皆様、今年のGWの良い時間をお過ごしください。

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さいたま市の不動産売却相談センター

住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-156-3

電話番号:048-641-6726

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