令和6年の減税はどうなる⁉
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
今年は、住宅を購入したいとお考えの方に、令和6年の「住宅ローン減税」「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」など住宅税制についてお話ししたいと思います。
令和6年の住宅税制あれこれ
住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件について
2024年入居等の場合の借りれ限度額及び床面積要件については、以下の通りとなります。
【借入限度額】
■新築住宅の場合
住宅の質 | 借入限度額 | 今回の改正内容 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 4,000万円 |
その他の住宅 | 0円 | 2023年までに新築の建築確認 2,000万円 |
■既存住宅の場合
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
その他の住宅 | 2,000万円 |
【控除期間】
新築住宅 | 13年(「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合10年) |
既存住宅 | 10年 |
所得要件 | 2,000万円 |
床面積要件 | 50㎡(新築の場合、2024年までに建築確認取得の場合は40㎡ 但し所得要件は、1,000万円となります。) |
■子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)を維持することとなりました。
※子育て世帯とは、「19歳未満の子を有する世帯」若者夫婦世帯とは、「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」をいいます。
2024年・2025年に新築住宅に入居を予定
2024年・2025年に新築住宅に入居する方は、省エネ基準を満たさない新築住宅は、住宅ローン減税の対象外になりますので、ご注意ください。
2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。
また、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」の場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことが確認できるものか、2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書等が必要となり、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、注意が必要です。
「その他の住宅」に入居する場合で、いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、以下の通り3年間(令和6年1月1日〜令和8年12月31日)の延長となりました。
【贈与税非課税限度額】
質の高い住宅→1,000万円
一般住宅 →500万円
【質の高い住宅の要件】以下のいずれかに該当することが条件となります。
新築住宅 | ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ②耐震等級2以上または免震建築物 ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
既存住宅・増改築 | ①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上 ②耐震等級2以上または免震建築物 ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
まとめ
住宅購入の際は、できる限り減税の恩恵を受けられる住宅選びが必要になるかと思います。
新築・中古住宅の購入や売却する際は、是非当社へご相談ください。
●当社対応エリア
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※上記対応エリア外のお客様からの、お問い合わせ・ご相談も対応させていただきます。
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土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務・買取業務・建築・リフォーム
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