空き家の権利関係の調査
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
今年のお盆休みは、台風に見舞われ、計画を余儀なくされた方も多かったのではないでしょうか。
それにしても、酷暑の日々がいつまで続くのでしょうか。
前回は、空き家・空地の問題点についてお話ししました。
今回は、空き家の権利関係の調査についてお話ししたいと思います。
空き家の権利関係
空き家所有者の調査方法
建物の住所(地番)を調べたうえで法務局に行き、不動産の登記事項証明書を取得することにより、建物の所有者を調査することができます。
不動産の登記事項証明書には、不動産の所有者の住所・氏名・家屋番号、不動産の種類・構造・床面積等が記載されています。
不動産の登記事項証明書は公開されている情報なので、だれでも法務局で取得することができます。
しかしながら、未登記の建物の場合、そもそも登記されていないので建物の登記事項証明書を取得できません。厄介なケースです。
そんな場合は、土地の登記事項証明書を取得したうえで、土地の所有者に建物の所有者が誰かを問い合わせて調査することになります。
登記名義人死亡の場合
登記名義人が死亡している場合、空き家の所有者についての相続が開始することになります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
空き家の所有者が死亡しているにもかかわらず、不動産の登記事項証明書の所有者の記載が死亡した所有者のままになっている場合、遺産分割協議が未了のまま放置されている可能性もあり、相続人の範囲の調査が必要になります。
こうしたケースでの、不動産売却相談が当社でもかなり増えています。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、注意が必要です。
この法改正によって、これから相談件数も増えていくのではないかと思っています。
相続人の調査方法
相続人の調査は、まず空き家の登記事項証明書を法務局で取得することから始めます。
不動産の登記事項証明書を入手すれば空き家の登記名義人がわかりますから、その住所地の地方自治体から登記名義人の住民票の除票を取り寄せます。
住民票の除票から死亡している空き家の登記名義人の本籍地がわかりますので、本籍地の役所から戸籍謄本を取得します。
このような作業を行い、相続人を確認します。相続人が判明した場合、遺言があるのか、あるいは遺産分割協議が終了しているのかを相続人に問い合わせます。
遺言で誰が相続するのか決まっている場合や遺産分割協議が終了している場合には、登記名義こそ変更されていませんが誰が空き家を相続し、所有しているのかが特定できます。
相続人の調査は、時間を要します。できることなら早めに相続対策を備えることをお勧めします。
当社では、顧問弁護士・司法書士との連携でスピーディーに対応可能です。
親族が亡くなり、相続登記もされないまま放置している空き家、空き地の管理や売却の相談なら「さいたま市の不動産売却相談センター」へお問い合わせください。
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