令和5年度住宅税制改正のポイント
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
そろそろ関東地方も梅雨明けが近づいている感じがします。
梅雨が明けると、夏本番といいますが、今年はどれだけ暑い夏になるのでしょうか。
しっかりと暑さ対策をこうじて、暑い夏を乗り切りたいと思います。
今回は、令和5年度住宅税制改正のポイントをお話ししたいと思います。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
制度の概要
相続人が、相続により生じた古い空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
もともと居住用(自宅)の土地建物を売却した場合には、譲渡所得3,000万円まで控除してくれる特例がありますが、その自宅に住んでいた所有者が売却した場合に限られ、相続人が取得しても、その相続人自身が住んでいなければ、控除は適用されません。その為、相続しても譲渡などせずに、そのまま空き家になっているケースがあったのです。
そこで、居住していない相続人でも3,000万円控除を使えるようにして、流通を促し、空き家を増やさないようにする意図で平成28年に創設されました。
この特例の主な要件は下記のとおりです。
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は除く)で、その家屋を取り壊して譲渡するか、家屋ごと譲渡する場合には、譲渡のときにおいて、耐震基準に適合すること。
②家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
③相続開始後3年を経過する年の年末までの譲渡であること。
④譲渡の対価が1億円以下であること。
⑤相続で取得してから売却までの間に、事業用、貸し付け用、居住用に供されていないこと。
⑥譲渡した不動産について、相続税の取得費加算の特例、収用の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
⑦同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
⑧親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
改正内容
次の措置を講じた上、令和9年12月31日まで4年間延長する。
・買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修、または家屋の取り壊し工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用
・譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額を3,000万円ではなく2,000万円とする
・上記の改正は、令和6年1月1日以後の譲渡について適用する
このように空き家の3,000万円控除については、現行では譲渡するときまでに売主が要件を満たさなければならなかったのが、譲渡後に買主が要件を満たすことで適用されることになるので、使い勝手が良くなると思われます。
不動産を相続したものの、空き家のまま放置してませんか。
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