不動産売却時の税金⁉さいたま市の不動産売却相談センター
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
不動産を売却した時に「利益」が出た場合、その利益に税金がかかります。
不動産を売って得た利益を譲渡所得と言います。譲渡所得には「所得税」と「住民税」がかかります。
今回は、不動産売却時の税金についてフォーカスしてみたいと思います。
不動産売却時の税金
譲渡所得とは
所有する建物や土地などの不動産を売って得た「利益」を譲渡所得といいます。
譲渡所得には、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は、売却金額そのものではなく、売却金額から必要経費を差し引いた金額です。
必要経費とは、その不動産を買ったときの代金と、かかった費用(取得費)、および売却にかかった費用(譲渡費用)です。
なお、この計算の結果がマイナスになる場合は税金がかかりません。
土地の取得費については購入代金そのままですが、建物は所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引きます。
譲渡所得を計算するためには、売却によるお金の出入りを正確に整理・記録しておき、どの費用を加えてどの費用を差し引くのか、正しく知っておく必要があります。
なお、古くからの持ち家などで取得費がわからないといった場合は、「取得費を売却金額の5%」として計算するルールがあります。
譲渡所得を計算する
譲渡所得の計算は以下のように行います。
売却金額(固定資産税の清算金を含む)ー(必要経費✙譲渡費用)=譲渡所得
■取得費(その不動産の取得にかかった費用)
①購入代金や建築代金(建物は減価償却費相当額を差し引く)
②取得時に支払った仲介手数料
③契約書の印紙税
④登記費用(登録免許税や司法書士への報酬など)
⑤不動産取得税
⑥測量費や土地の造成費用
などが取得費として計上できますが、このような取得費が不明な場合は、売却金額の5%を取得費としてもよいことになっています。
■譲渡費用(売却にかかった費用)
①売却時に支払った仲介手数料
②契約書の印紙税
③建物の取り壊し費用
などが譲渡費用となります。
このように譲渡所得の計算を行い、プラスとなった譲渡所得に所得税と住民税がかかることになります。
不動産の所有期間で税率が変わる⁉
不動産を売却した時の譲渡所得は、所有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。
・「短期譲渡所得」⇒売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合で、
税率は39%です。
・「長期譲渡所得」⇒売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合、税率は、20%です。
これに、復興特別所得税が上乗せされます。
この税額を、売却した翌年の確定申告により収めることになります。
また、譲渡所得の税金は、他の所得とは別に計算することになります。
不動産の売却(特にマイホーム)には特例が設けられており、適用を受ければ税金を軽減することができます。
不動産の売却のことなら当社へお気軽にご相談ください。
本日も、当社のブログをご覧いただきありがとうございました。
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