認知症の父親が所有する不動産の売却。さいたま市の不動産売却相談センター
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターのブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は認知症の父親に代わり息子さんから、父親の所有している自宅(土地建物)を売却したいというご依頼がありました。
父親の自宅(居住用不動産)の売却
制限行為能力者
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことを言います。
この、行為能力を欠く者、又は制限される者のことを制限行為能力者と言います。
具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことを指します。
これらの者には、法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人などの保護者が、制限行為能力書の利益にとなるように判断することになります。
認知症の父親は制限行為能力者となりますので、父親が単独で行うことができない法律行為を単独で行った場合、その行為を取り消すことができると民法で定められています。
成年後見制度とは
制限行為能力者の保護の為に、法律行為・事実行為においてサポートを行う制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」には、成年後見、補佐及び補助があり、精神上の障害により、自らが行った行為の結果、何らかの法的な責任が生じるということが認識できる能力(事理弁識能力)が減退した者について利用される制度です。
「任意後見制度」は、将来、判断能力が不十分になり、援助が必要となった場合の援助の内容、範囲をあらかじめ元気なうちに本人の意思で決める制度で、公正証書で任意後見人との間で契約するものです。
今回のご相談にあるように、認知症の父親(成年被後見人)は、精神上の障害により、判断能力を欠く状況にある者で、親族等一定の者が家庭裁判所に請求し、手続きを経て後見開始の審判を受けた者をいいます。
このような手続きを通して、家庭裁判所は成年後見人を選任します。
ご相談の息子様が成年後見人です。
成年被後見人の自宅の売買契約の方法と注意点
少し横道にそれてしまいました。本題に戻ります。
売買契約は、成年後見人である息子が、父親(売主)の法定代理人として締結できますが、ご相談の土地建物が父親の居住用不動産ということですので、その売却について家庭裁判所の許可が必要となりますので注意が必要です。
家庭裁判所で許可を受けるためには、契約書の案を添えて「居住用不動産処分許可」の申し立てををする必要があります。
この裁判所の許可を得ないで行った契約は無効となりますので、今回のケースの場合は、必ず許可を取ることが重要になります。
また、申し立ての前に、売買代金等の諸条件を息子さんと詰めておくことも大切です。
裁判所の許可が確定した後に、許可決定の内容と異なる契約を締結したり、内容を変更したりすることはできません。
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