分譲マンションの相続税評価について(さいたま市の不動産売却相談センター)
いつもご覧いただきありがとうございます。
前回は、土地の相続税評価についてお伝えしましたが、今回は分譲マンションの相続税評価についてお伝え致します。
『分譲マンション』は、土地と建物を分けて計算する
分譲マンションを相続する場合についても、気になるところでしょう。
マンションの相続税評価額は、一戸建て不動産と同じく「建物」と「土地(敷地)」に分けて計算をします。
ただ、マンションには「専有部分(住民の区分所有権のある建物の部分)」と「共有部分(専有部分以外の建物の部分)」があるため、この共有部分も含めた相続税評価額を計算しなくてはいけません。
所有している人を「区分所有者」と呼び、その権利が「区分所有権」です。
共有部分は、具体的にはマンションの玄関ホール・エレベーター・廊下・階段・駐車場・自転車置き場などをいいます。これらは、区分所有者全員の財産となり、区分所有者が土地を所有する権利を「敷地権(敷地利用権)」と呼びます。
そのためマンションの「建物部分」も「土地部分」も、マンション全体の相続税額を計算したあとで、「持ち分割合(敷地権割合)」で按分させる必要があります。
持ち分割合の調べ方ですが、マンション購入時に交わすマンションの売買契約書や登記簿(登記事項証明書)の「敷地権の割合」と記載されている部分に、「○○分の○○」と数字で記載されています。
まず、マンションの建物部分の相続税評価額は、「固定資産税評価額と同額」となります。共有部分を住戸ごとに按分した価額も含まれているため、そのまま相続税評価額に使うことができます。
次に、マンションの土地部分(敷地部分)の相続税評価額は、マンションの敷地全体の評価額×持ち分割合で求めます。
マンションの敷地全体の相続税評価額については、通常の土地の評価方法と同じく、「路線価方式」もしくは「倍率方式」のいずれかによりマンション全体の土地の評価額を計算する必要があります。
相続に伴う、マンションの評価や査定、売却などでお悩みやご相談がありましたら、お気軽に当社さいたま市の不動産売却相談センターまでお問い合わせください。
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