空き家をそのまま放置していませんか⁈さいたま市不動産売却相談センター
こんにちは、さいたま市の不動産売却センターです。
いつもご覧いただきありがとうございます。
以前にも、空き家に関するブログを投稿いたしましたが、今国会において「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律案が国土交通省から提出される予定です。
空き家法の改正案の内容をお伝えしたいと思います。
空き家対策特措法
空き家対策特措法の背景
国土交通省によれば、国内の空き家総数は2018年時点で849万戸。このうち居住目的がない「その他の空き家」は349万戸で、2030年には470万戸に増加する見込みであると推計されています。
2021年に策定された住生活基本計画では、「その他空き家」を2030年に400万戸程度に抑える目標を示しています。
推計との差分の70万戸を解消するための法改正となります。
改正案の具体的対策
国は、空き家を解消するためには、「適切な管理」「除去」「利活用」の一体的推進を目指しているものの、空き家所有者の約3割が「空き家のままにしておく」との意向があるため、賃貸や売却等に向けた具体的な活動が行われていない現状となっています。
空き家の適切な管理および活用の一層の促進を図るために「空き家等活用促進地域(仮称)」に関する制度の創設や「適切な管理が行われていない空き家等に関する措置の拡充」「空き家等管理活用支援法人(仮称)」の指定制度の創設等が盛り込まれる見通しです。
管理不全空き家の税優遇除外⁈
「特定空き家等」となる前の段階から有効活用や管理を促進し地域の活性化に繋げることを基本的方向性とする今回の空き家法改正案ですが、特定空き家等の予備軍となる「管理不全空き家」の税優遇除外になる方向です。
「管理不全空き家」の条件については、今後具体的な指針が国から示されることになりそうです。
まとめ
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除については、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除去工事を実施する場合も適用対象とする。
また、長寿命化に寄与する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置を創設するなど、税制面でも内容を拡充する方向です。
「空き家の適切な管理は所有者の責務」という意識を自覚しなければなりません。
当社「さいたま市不動産売却相談センター」では、空き家の管理も受け付けております。遠隔地の所有者様にも、ご対応しております。
お気軽に、ご相談ください。
定休日や営業時間・対応エリアにかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間等 柔軟にご対応させていただきます。
●当社対応エリア さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
※上記対応エリア外のお客様からも、お問合せ・ご相談をいただいております。
●当社サービス内容 土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
さいたま市の不動産売却相談センター
住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-156-3
電話番号:048-641-6726
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