ハザードマップで災害リスクを確認しよう!さいたま市の不動産売却相談センター
こんにちは!
さいたま市の不動産売却相談センターのブログをご覧いただきありがとうございます。
私ども宅地建物取引業者は、不動産取引時に、取引物件が水害ハザードマップのどこにあるかを、お客様に位置を示して説明することになっています。
災害リスク情報は、お客様にとって、契約締結の意思決定を行ううえで、とても大切な要素となるからです。
今回は、「流域治水関連法」の多くの法律が改正された中で、水防法について、お話ししたいと思います。
改正水防法について
改正法の背景
流域治水関連法のうち、改正水防法は令和3年7月15日に施行されました。
全国的に水害被害が広がっている近年の状況から見ても不動産取引で注意しておきたい項目の一つです。
国土交通省によれば、令和元年東日本台風による被害額は、1兆8,800億円で、統計開始以来最大の被害額となりました。
この年の水害被害の中で注目すべきは、洪水ハザードマップの対象外となっている中小河川の氾濫による水害被害です。これまで中小河川についても被害を予想している自治体もありましたが、原則として洪水浸水想定区域の対象外のため、十分な検討がされていませんでした。
令和元年の台風19号による実際の被害状況を見ると、洪水浸水想定区域以外にも浸水被害が発生しました。
改正水防法の概要
これまで水防法の対象となる河川や下水道、海岸は限定的でした。今回の改正では、これら浸水想定区域の対象が拡大されました。
洪水に関していえば、国は今回の改正でハザードマップの作成を中小河川等まで拡大しました。
具体的には、令和7年度までに全ての一級・二級河川に浸水想定区域を指定することを目標としているそうです。
まとめ
不動産会社は、取引不動産が水害ハザードマップのどこにあるか位置を示してくれるだけです。
不動産会社が行う重要事項説明は、水害ハザードマップのすべてが説明義務の対象ではないからです。
水害ハザードマップは科学的知見に基づき被害予想を地図化していますが、浸水想定区域ではないからといって必ずしも安全な場所とは限りませんし、反対に浸水想定区域に指定されているからといって、必ず危険というわけでもありません。
重要事項説明をする不動産会社は取引のプロですが、防災の専門家ではありません。
いざというときに備えて、家族同士でどんな時には何処へ避難するのか話し合うこともよいと思います。
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