不動産相続時の必要書類 遺産分割協議と遺言での違い(さいたま市の不動産売却)
こんにちは、さいたま市の不動産売却相談センターです。
いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は、不動産相続時の必要書類は遺産分割協議と遺言による場合では、どのような違いがあるのかお伝え致します。
<申請書以外の添付書類に違いがある>
不動産の所有権移転登記を行う際、遺産分割協議と遺言では、登記申請書とともに提出する添付書類にいくつかの違いがあります。
【登記申請に必要な添付書類】
共通して必要な添付書類
・不動産を取得する者の住民票の写し
・固定資産税評価証明書
・相続関係説明図
遺産分割協議の場合に必要な添付書類
・遺産分割協議書と印鑑証明書(相続人全員分)
・被相続人の出生から死亡の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、相続人全員 の戸籍謄本など
遺言の場合に必要な添付書類
・遺言書、検認調書
・被相続の戸籍・除籍謄本・住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本など
遺産分割協議による相続の場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書の提出が必要です。
いっぽう、遺言による相続の場合は、遺言書と検認調書(公正証書遺言以外の遺言のときに必要)を提出しなければなりません。
また、どちらの場合も被相続人(故人)と相続人の戸籍謄本などが必要ですが、遺産分割協議による申請では被相続人の死亡から出生にさかのぼった戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を用意することになります。
なお、認証文のついた法定相続情報一覧図の写しを戸籍・除籍謄本の代わりにできます。
不動産の所有権移転登記は、提出する書類が多いうえ専門知識も必要なので、司法書士に代理で行ってもらうケースがほとんどです。
司法書士に任せる場合は、委任状を用意して相続人全員が署名・捺印しなければなりません。
さいたま市の不動産売却相談センターでは、不動産のご相談だけでなく、相続に関するお悩みがありましたら、顧問の弁護士等の専門家を交えてご対応しております。
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