空地として放置している土地をお持ちの方!
こんにちは、さいたま市の不動産売却相談センターです。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
相続や贈与、または、以前に購入して所有している空き地・空き家を売らずに放置している不動産は
ありませんか?
いま、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への譲渡を促進するための、特例措置が、拡充・延長となりました。
今回は「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」について、お話ししたいと思います。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)
特例の概要
長期間利用されていない未利用地や利用の程度が低い、低利用地について、その活用を促進し地域の価値向上を支援するため、低未利用土地を譲渡した長期譲渡所得の特別控除の特例が、令和2年度税制改正において創設されました
都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※譲渡前に低未利用地であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて、市区町村が確認したものに限ります。
この特例は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡について適用となっていましたが、令和5年度税制改正において、現行の措置を3年間(令和5年1月1日から令和7年12月31日)延長となりました。
また、今回の税制改正で譲渡価格の要件につき上限を500万円から800万円へ拡充されました
背景には低額な不動産取引の課題が・・・
土地を売らずに、低未利用地(空き地)として放置している理由
・想定したよりも売却収入が低い
・相対的に譲渡費用(測量費・解体費等)の負担が重い
・様々な費用の支出があった上に、さらに課される譲渡所得税の負担感が大きい
売却時の負担感を軽減することで売却インセンティブを付与し、土地に新たな価値を見出す者への譲渡を促進するのが施策の背景にあります。
地域の活性化や所有者不明土地の発生予防にも繋がることが期待されています。
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