謹賀新年 2023年の法改正について(さいたま市の不動産売却)

query_builder 2023/01/04
相続任意売却
ウサギ年 イラスト

新年明けましておめでとうございます。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

年も改まり、皆様にはこれまで以上にご満足いただけるようにと、スタッフ一同気持ちを新たにしております。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。



さて、本年2023年に施行が予定されている法改正があります。

その中から今回は「民法改正」・「不動産登記法改正」・「相続土地国庫帰属法施行」についてお伝えしたいと思います。


【民法改正 相続関係規定の改正など】


2023年4月1日に施行予定の改正民法により、以下の各種ルール変更などが行われます。


この改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していても、その所在が不明な土地)の問題の解決などを目的として行われるものです。


①相続関係規定の見直し


・隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う際、隣地を使用できるようになります(改正民法209条)。


・必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが明文化されます(同法213条の2)


・一定の場合に、越境した枝を自ら切除できるようになります(同法233条)


②共有制度の見直し


・共有物の変更のうち、軽微なものは共有持分の過半数で決定できるようになるなど(同法251条1項、252条1項)、共有者間における意思決定のルールが変更、整備されました。併せて、共有物の管理者制度の創設など(同法252条1項、252条の2)、共有物の管理や使用についての制度やルールも整備されます。


・裁判による共有物分割手続(同法258条)、所在がわからない共有者の不動産共有持分を取得、処分する制度(同法262条の2、262条の3)など、共有関係を解消する手続きや制度が整備されます。


③所有者不明土地管理制度などの創設


・所有者がわからない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の2~264条の8)。


・所有者による管理が適切に行われていない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の9~264条の14)。


④相続制度の見直し


・早期の遺産分割を促進するため、相続開始から10年経過後は、具体的相続分(介護など個別の事情を考慮した遺産の取り分)による遺産分割が原則として適用されなくなります(同法904条の3)。


・遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続きが見直されます(同法258条の2第2項)。


・相続財産の管理に関する制度が整備されます(同法897条の2)。


相続人が不明な場合等における公告手続きが合理化され、短期間で手続きを完了できるようになります(同法952条2項、957条1項)。


【不動産登記法改正 形骸化した登記の抹消手続きの簡略化など】


2023年4月1日に施行予定の改正不動産登記法により、形骸化した不動産登記の抹消手続きが、以下のとおり簡略化されます。


・買い戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(売買契約の買主)単独での抹消登記手続きが可能となります(改正不動産登記法69条の2)。


・登記された存続期間または買い戻しの期間が既に満了している場合、所定の調査方法によっても権利者(登記義務者)の所在が判明しないときは、登記権利者単独での抹消登記手続きが可能となります(同法70条2項)


法人の解散後30年が経過し、かつ被担保債権の弁済期から30年を経過した場合、所定の調査方法によっても清算人の所在が判明しないときには、登記権利者(不動産所有者)が単独で担保権の抹消登記手続きが可能となります(同法70条の2)。


なお、相続登記の義務化に関する改正は、2024年4月1日から施行される予定です。


【相続土地国庫帰属法施行 相続土地国庫帰属制度が開始】


2023年4月27日に、相続土地国庫帰属法という新法が施行される予定です。


この法律は、相続で土地を取得した相続人が、その土地を国に引き継ぐことができる制度(相続土地国庫帰属制度)を定めた法律です。


これまでは、優良な資産を相続しつつ要らない土地だけを手放すには、土地を譲り受けてくれる人を自分で探さなければなりませんでした。


しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、国の審査に合格した土地については、負担金を納付することで国に引き取ってもらえるようになります。



以上のように、2023年(令和5年)も、相続に関する法改正が予定されております。


私どもさいたま市の不動産売却相談センターでは、今年におきましても、相続に関するさまざまなご相談に対応してまいります。

お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターまで、お問い合わせください。

お客様のご都合に合わせて、営業時間外でのご対応も柔軟に対応しております。


本年もよろしくお願い申し上げます。


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