相続手続き・住宅ローンの団信保険について (さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。
今回は、故人が入っていた住宅ローンの、「団信保険」では、相続時にどのような手続きが必要なのかお伝え致します。
団体信用生命保険(団信保険)は、住宅ローンを組んでいる契約者が亡くなったとき、保険で残りの債務を完済する制度です。団信保険の申請では「住宅ローンを完済する手続き」と「不動産の登記にかかわる手続き」を行います。
【団信保険の申請の流れ】
①金融機関へ連絡をし、住宅ローンを完済する
住宅ローンを返済中の金融機関に連絡して死亡通知を行い、団信保険の申請書類を提出します。すると、住宅ローンの残債は完済されます。
②法務局で所有権移転登記を行う
住宅ローンが完済されたら法務局で所有権移転登記を行う必要があります。この手続きにより、不動産の所有者が相続人に変更されます。
③法務局で抵当権抹消登記を行う
続いて、法務局で抵当権抹消登記を行います。これは所有権登記名義人(相続人)と抵当権者(金融機関など)が共同で申請します。
まず、住宅ローンを完済する手続きでは、返済中の金融機関に死亡通知をし、相続人が相続届と添付書類(戸籍謄本・遺産分割協議など)を提出します。これにより相続の事実が確認されると、残りの債務は完済となります。
次に、法務局で登記の手続きを行います。住宅ローンを完済しても所有者は被相続人(故人)の名義であり、金融機関の抵当権も設定されたままなのです。
所有者の名義を変更するためには、「所有権移転登記」を行います。
続いて「抵当権抹消登記」を行います。この抹消登記は、新たな所有者となった相続人と、抵当権者である金融機関が共同で申請します。
登記の手続きは自分でもできますが、専門知識が必要なので司法書士に委任したほうがいいと思います。
さいたま市の不動産売却相談センターでは、相続についてのさまざまなご相談を専門家とともに対応しております。
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