任意売却の相談事例 さいたま市の不動産売却相談センター
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
さいたま市の不動産売却相談センターのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回も、当不動産売却相談センターでの、相談事例をご紹介したいと思います。
相続財産管理人の任意売却
相談者の状況
相談者:相続財産管理人の弁護士さん
物件:築8年 投資用区分所有マンション
時価:1,500万円
債務状況
所有者:亡 Nさん
債務者:亡 Nさん
ローン残高:2,000万円
1番抵当権者:某サービサー 2,000万円
相談内容
相続放棄で、相続人が不在の為、相談者である弁護士さんが相続財産管理人に選任されました。
投資用区分マンションですが、債務超過のため債権者からの申し立てもあり、任意売却をして債権を回収したい。また、その他に債権者がいる場合は、その債権者との調整も併せてお願いしたい。なお、現在、区分マンションは賃貸中と思われるが詳しい状況はわからないため、管理会社への確認も、併せてお願いしたいとの相談内容でした。
解決方法のご提案
投資用区分マンションの為、まずは賃貸状況を調べる必要があります。
相続財産管理人は、相続財産を調べる必要がありますが、不動産については、専任業者として入ることで調査を代わることができるので、相続財産管理人の手間が省くことができます。
また、賃貸管理会社の管理契約内容によっては、サブリース契約がされていたり、解約するにあたり賃料の数か月分の解約違約金が発生するなどの縛りがある場合があります。
そういった管理契約があると、買主が自由に管理できない場合があり、売却に支障が出るため、管理契約を解約し、できる限り高値で売却できるよう、お力になります。と申し出ました。
相続財産管理人とは?
被相続人に法定相続人がなく遺言もないケース、相続人がいても相続人全員が相続放棄をしているケースなどで相続財産を適切に管理し、必要な支払いや国庫に帰属させる仕事を行うのが相続管理人です。
任意売却の場合で多くあるケースでは、担保が付いた不動産の所有者が死亡し、債務超過の場合で相続人が全員相続放棄をしたケースです。
担保権者である債権者は、担保不動産を競売にかけるなどして債権を回収したいところですが、債務者が不在の為、回収も競売もすることができません。
そのため、債権者が裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行い、債権を回収します。その為、相続財産管理人は、不動産売却を、不動産業者に依頼するケースが多く見受けられます。
ご相談事例のように、不動産の売却理由はいろいろです。
不動産のことなら「さいたま市の不動産売却相談センター」までお気軽にお問い合わせください。
定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、
柔軟にご対応させていただきます。
●当社対応エリア
さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
●当社サービス内容
土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
さいたま市の不動産売却相談センター
住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-156-3
電話番号:048-641-6726
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