相続時精算課税制度とは(さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。
今回は、「相続時精算課税制度」についてお伝え致します。
●相続時精算課税制度
この制度の対象となるのは、原則として60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から、18歳以上の子供や孫への贈与です。年齢は贈与を行う年の1月1日現在で判定します。贈与者(父母など)は受贈者(子供や孫)をそれぞれ自由に選択することができ、例えば祖父と祖母がそれぞれ長男に2500万円ずつ贈与した場合、合計5000万円の贈与が非課税になります。
課税の仕組みは、贈与税が累計2500万円になるまで非課税で、超過分について一律20%が課税されます。
そして相続発生時には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税があれば相続税額から控除し、納めた贈与税額が相続税額よりも多ければ、その差額が還付されます。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税制度の選択の届出を行い、贈与税の申告手続きを行う必要があります。
こうして相続時精算課税制度を選択した後は、年間110万円以下の贈与であっても毎年贈与税の申告が必要になり、再び暦年課税に戻ることはできません。
<節税効果は必ずしも高いとはいえない>
相続時精算課税制度は非課税枠が高額なので、節税になるように思われます。
しかし、相続税の計算を行うさいには贈与財産を持ち戻すため、必ずしも節税効果が高いとはいえません。
とはいえ、この計算をするさい贈与財産は贈与された時点の時価で評価するので、値上がり確実な資産、収益性の高い賃貸物件や有価証券などについては節税の恩恵を受けられる可能性があります。
なお、不動産を贈与する場合、相続なら不要の不動産所得税がかかる、小規模宅地等の特例が使えなくなるなどのデメリットのあります。
どのような方法で贈与をするべきか、慎重に判断しながら行ってください。
二回に分けて「暦年贈与」「相続時精算課税制度」について、ご説明させていただきました。
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