生前贈与とは? どんなメリットがあるのか(さいたま市の不動産売却)

query_builder 2022/11/28
相続
生前贈与 イラスト

こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。

今回は、生前贈与とはどういうもので、どのようなメリットがあるのかお伝え致します。


贈与とは、「あげる」「もらう」といった贈与者と受贈者の契約に基づいて、財産などが無償で移転することです。贈与のうち、生きているうちに(生前)家族などへ財産を譲る(贈与する)ことを「生前贈与」といいます。


それに対して相続とは、被相続人(故人)の死亡によって一方的に財産が移転することです。相続財産の評価額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税がかかります。

そのため、生前に資産の一部を贈与して課税対象の相続財産を減らせば、相続税がかからなくなるか、少なくとも軽減できることになります。

そうはいっても、全ての財産を贈与で移転する行為がまかり通ってしまうと、相続税は成り立ちません。そこで過度な贈与を抑えるため、贈与に対して相続税の税率よりも高い税率の贈与税が課せられることになっています。


相続税も贈与税も、課税対象の財産が多いほど高い税率が適用される「超過累進税率」が適用される仕組みになっています。そこで、生前対策としては、大まかな相続税を試算して、この相続税率より低くなる贈与税率が適用される財産の範囲内で贈与するのです。そうすれば、相続税の総額を低く抑えることができます。

また、相続では財産を承継できるのは法定相続人または遺言による取得者(受遺者)で、法定相続人なら想定相続分の財産が分配されます。

しかし、生前贈与であれば、贈与者の意思によって任意の時期に、法定相続人以外の人にも財産を譲ることが可能です。


「相続=争続」といわれるように、相続にはトラブルがつきものです。

しかし、生前贈与では贈与者が受贈者やそれ以外の相続人などに直接贈与の意向を伝えられるため、関係者の理解を得やすくなります。


生前贈与で非課税となる方法には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の二つがあります。


※「暦年贈与」「相続時精算課税制度」については、追ってお伝え致します。


まとまった現金や不動産などを贈与するには、最大2500万円まで非課税になる相続時精算課税制度が便利ですが、年間110万円まで(基礎控除)が非課税になる暦年課税のほうが多く利用されています。

暦年課税の基礎控除は受け取る人(受贈者)ごとに適用されるので、例えば夫A⇒妻Bと子供①と子供②に110万円づつ、合計330万円贈与しても贈与税はかかりません。しかし、子供①が父親(A)から90万円、母親(B)から50万円の贈与を受けると、110万円を超えてしまうので超過分の30万円に対し贈与税がかかります。


ここで注意が必要です。

いったん「相続時精算課税制度」を選ぶと、以後「暦年贈与」は使えなくなります。どちらの制度が自分に適しているか、慎重な判断が必要です。


生前贈与は、早めに行ったほうが良いと思います。

生前に贈与した財産は、基本的に相続財産から除かれますが、相続発生3年以内に行った贈与は、相続税の課税対象になってしまうからです。


さらにもう一つ、民法では法定相続人が一定割合の財産を相続できる権利が保障されています。

これを「遺留分」といい、生前贈与や遺言によって遺留分が侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分を請求する「遺留分侵害額請求」を行うことができます。


生前贈与では、誰にどれだけの財産を贈るかは自由ですが、トラブルを未然に防ぐためにも、こうした各相続人の遺留分に配慮して贈与を行うことが重要です。


【生前贈与のメリット・デメリット】


<メリット>

・相続財産を減らして相続を節税できる

・法定相続人以外にも財産を譲れる

 (財産を贈与する時期や相手を自由に選べる)

・贈与者の意思を関係者に直接伝えることで相続トラブルを防げる

・暦年贈与なら年間110万円まで非課税となる

・相続時精算課税制度なら2500万円まで非課税となる


<デメリット>

・基礎控除額を超える贈与には高率の贈与税がかかる

・相続発生前3年以内に行った贈与は相続税の課税対象になる

・遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求が行われる可能性がある


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