共有名義の不動産について(さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。
今回は、共有名義の不動産についてお伝え致します。
不動産の相続は、一般的に①現物分割⇒②代償分割⇒③換価分割の順に検討されます。
※一定以上の広さの土地なら、分筆も可能です。
しかし、遺産分割協議の結果、①~③の分け方で話がまとまらず、分筆も出来ない場合は、最終手段として「共有分割」を選ぶことがあります。これは、複数の相続人が共有名義で所有権登記を行う方法です。
共有分割が不動産の分け方の最終手段とされているのは、トラブルが起きやすいからにほかなりません。
共有となった不動産は、保存行為(修繕)は単独でできますが、管理行為(賃貸など)は過半数の同意、変更行為(売却・増改築)は全員の同意が必要になります。
しかし、遺産分割協議がうまくまとまらなかった共有者どうしが、後々、仲良く歩み寄れるとは考えにくく、トラブルが多発します。こうしたことから、「不動産は共有しないことが鉄則」とされています。
共有分割でのトラブルを避けるためにも、不動産を所有する被相続(故人)が生前に遺言書を作成し、「相続人の○○に相続させる」などと明記しておいたり、もしくは売却を検討することをお勧めします。
土地の売却や査定などのご相談だけでなく、不動産に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にさいたま市不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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