広い土地をお持ちの方について(さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。
前回は、複数の土地をお持ちの方についてお伝えしましたが、今回は広い土地をお持ちの方についてお伝え致します。
不動産は、簡単に分けられない相続財産です。そのため、相続人が複数いる場合は、預貯金の相続を減らして一人だけが不動産を相続したり(現物分割)、売却して現金を分配したり(換価分割)、不動産の相続分を現金で代償したり(代償分割)、全員で共有したり(共有分割)することが主に行われます。
実は、もう一つ有効な不動産の相続方法があります。
それは、土地の「分筆」による遺産分割です。
「分筆」とは…?
分筆とは、一つ(1筆)の土地を複数に分けて登記をする手続きのことです。土地は1筆、2筆と数えますが、土地を分けることは「筆」を分けることになるので分筆と言います。ちなみに、分筆とは反対に、複数の土地を一つの筆にまとめることを合筆と言います。
つまり、相続人の人数と相続割合に合わせて土地を分筆すれば、簡単に遺産分割ができるわけです。
しかも、広い土地を200平方メートル以下に分筆すれば、「小規模住宅等の特例」が受けられ、固定資産税・都市計画税が大幅に軽減されるという利点もあります。
また、土地の分筆は、登記名義人である被相続人(故人)の亡くなった後に相続人が手続きすることもできます。
土地の分筆には、いくつか注意点があります。
まず、分筆するためには、分筆対象の土地と隣地との境界が確定していなければなりません。確定していない場合は、測量などを行って境界標を設置します。
次に、宅地として利用するために分筆する場合は、地域ごとに決められている「敷地面積の最低限度」よりも数倍の広さが必要です。
例えば、相続人が2人で、敷地面積の最低限度が120平方メートルなら、分筆前の土地の広さは240平方メートル以上なければなりません。
さらに、分筆の手続きは土地家屋調査士に依頼しますが、法務局、役所での調査・資料収集、分泌案の作成、測量、境界標の設置、登記申請などで数十万、あるいは100万円以上の費用がかかります。また、建物を解体・撤去して更地にする場合は、その費用も必要です。
当社にも、似たようなケースでのご相談を受けますが、トータルで分筆をサポートする土地家屋調査法人と連携して進めて参ります。
また、建物の解体・撤去や不要な廃棄物処理などにつきましては、なるべく費用を抑えた、さまざまご提案をさせていただいております。
土地の売却や査定などのご相談だけでなく、不動産に関するお悩みやご相談がありましたら、お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターへお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせて、営業時間外でのご対応も柔軟に対応しております。
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