複数の土地をお持ちの方について(さいたま市の不動産売却)

query_builder 2022/11/11
相続
売土地 画像

こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。

今回は、複数の土地をお持ちの方について、いくつか売却して現金化すべきかお伝え致します。


自宅の敷地だけでなく、田畑・山林・月極駐車場(もしくはコインパーキング)や借地として賃貸している土地など、複数の土地をお持ちの方もいると思います。

田畑や山林は、後継者となる子供などが農業や林業に従事していない場合には売却を検討した方がいいかもしれません。使う必要がない土地を相続しても、相続人はこれを処分するのに予想以上に苦労してしまう可能性があります。

また、駐車場や借地として貸している土地は、たとえ賃借人との契約期間が残っていても第三者(譲受人)に売却することが可能です。子供などが、賃貸駐車場や借地の管理を望まない場合は売却されることをお勧めします。


生前に複数ある土地のうち不要なものを売却して現金にしていけば、もしもの時に、相続人どうしで行う遺産分割協議は断然スムーズに運びます。

ただし、譲渡所得(土地の売却額から取得費、譲渡費用を引いた所得)が発生すると課税されることがあるので注意が必要です。具体的には、長期譲渡所得の場合、譲渡所得の20,315%(所得税15,315%・住民税5%)が課税されます。


土地の売却について、売却や査定などのお悩みやご相談がありましたら、お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターへお問い合わせください。

お客様のご都合に合わせて、営業時間外でのご対応も、柔軟に対応しております。


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