土地・家などの不動産について家族と共有しておくべき情報(さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却相談センターの川又です。
今回は、土地・建物・マンションなどの不動産について、ご家族と共有しておくべき情報についてお伝え致します。
>不動産の種類、所有者名義、所在地、面積、抵当権の有無など数多くあります。
預貯金などの金融資産以外に相続の対象となる財産は、「不動産」と「動産」に大きく分けられます。不動産は土地・建物など、動産はそれ以外の財産を指します。
金融資産以外の財産の中でも特に高額なものが、不動産です。一般的な土地付き一戸建て住宅の中古物件の査定価格は、都市部では数千万以上、地方でも数百万以上するのが普通で、さらに立地や面積によっては1億円を超えることもあります。
このように、不動産は非常に高額な財産であるため、民法などの法律で権利関係が規定され、多くの制約が設けられております。
ご自身が所有する不動産の権利関係などの情報を、ご家族と共有しておくことが非常に大切です。
土地付き一戸建て住宅や分譲マンション、すなわち居住用不動産の主な権利関係には「所有権」「借地権(地上権・土地の賃借権)」「抵当権」があります。
●所有権
不動産などを自由に使用・収益・処分できる権利(マンションの場合は区分所有権といいます)。所有権を持つ人が、その不動産の所有者(登記名義人)となります。不動産の所有者は、登記識別情報(昔でいう登記済権利書の代わりになるものです)に記載されます。
●借地権
建物の所有を目的として土地を使う地上権、もしくは土地の賃借権をいいます。賃借権は、地主(所有者)と土地賃貸借契約書を交わすことで主張できます。(原則として登記の義務はありません)
●抵当権
担保として提供された不動産に対する権利です。通常、住宅ローンの担保として金融機関が設定し、登記済権利書や登記識別情報に記載されます。
ご家族と共有するべき情報の第一は、自宅が所有権か借地権かということです。所有権なら登記済権利書(2005年3月7日以降は登記識別情報)、借地権なら土地賃貸借契約書があるはずなので、その保管場所をご家族に伝えておきます。登記済権利書・登記識別情報、土地賃貸借契約書には、不動産の正確な所在地や面積などが記載されているので、ご家族も簡単に目を通しておくことをお勧めします。
第二は、所有権の場合は抵当権の有無、借地権の場合は契約期間です。
抵当権があれば借入金の返済が済んでいない可能性があり、この残債はご家族などの相続人が返済しなければなりません(借地権でも建物に抵当権がついていることがあります)。また、借地権の場合は、契約期間が終了すると更新の手続きが必要になり、これは相続後に住み続ける人が行うことになります。
居住用のほかにも、田畑・貸駐車場・賃貸アパート/マンションなど相続の対象になる不動産がないか、お確かめください。
余談ですが、当センターに相続にともなう売却のご相談を受けた際に、「登記済権利書」「登記識別情報」を紛失してしまった事例が何件かありました。
この場合、再発行はできないため、別の手段により本人確認を行う必要があります。具体的には「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」によります。その他、公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法もあります。
相続にともなう不動産の売却・査定などのお悩みやご相談がありましたら、お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターへお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせて、営業時間外でのご対応も、柔軟に対応しております。
●当社対応エリア
さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
●当社サービス内容
土地・戸建て・アパート・マンションなどの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務・買取業務
さいたま市の不動産売却相談センター
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電話番号:048-641-6726
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