空き家・空き地の管理してますか?
こんにちは。
さいたま市の不動産売却相談センターの中村です。
今日は、空き家等について、お話ししたいと思います。
空き家等対策特別措置法
「空き家法」とは
多くの自治体が空き家条例を制定するなど、空き家対策が全国的な課題となっています。
2018年時点での空き家は、全国約849万戸になり、全住宅に占める割合(空き家率)は、13.6%となっていますが、今後さらに増加傾向をたどることが予想されています。
さいたま市でも「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」及び「空き家対策の推進に関する特別措置法」に従い空き家等の対策を実施しています。
空き家等は、所有者の私有財産であり、管理不全な状態になることによって、近隣住民や通行者に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理することが所有者の責務となります。
空き家とは
「住宅・土地統計調査」において、空き家とは普段ひとが居住していない住宅であって、調査時点で人が住んでいない、3か月にわたって住む予定のない住宅をいいます。
さいたま市では、水道閉栓データを活用した、1年以上契約のない水道メーターの存在する建物を空き家と判断しています。
特定空き家とは
特定空き家とは次のような状態をいいます。
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
②著しく衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である場合
にある空き家等をいいます。
固定資産税等の住宅用地特例
固定資産税・都市計画税ですが、「住宅用地の特例」という制度のおかげで、税金が安くなっています。もちろん建物が建っていることが条件となりますので、駐車場として利用している、更地の土地には適用がありません。
空き家法の規定に基づき、勧告を受けた特定空き家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税を減額する「住宅用地特例」から除外されます。
つまり、適正な管理がされていない空き家に対しては、固定資産税・都市計画税の大幅な増税となります。
例えば300㎡の土地に1戸建てが建っていた場合の固定資産税(都市計画税は省略)
課税標準額(土地):2,000万円
課税標準額(建物): 600万円
【住宅用地特例適用の場合】
土地⇒約 62,000円
建物⇒ 84,000円
合計⇒約 146,000円
【特定空き家に指定され適用除外の場合】
土地⇒ 280,000円
建物⇒ 84,000円
合計⇒ 364,000円
空き家の譲渡所得の特別控除
空き家の譲渡所得の3,000万円控除について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限りその敷地を含む)または、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除するという制度です。
この特例の適用期限は2023年12月31日までとなっています。
その他、本特例を受ける場合の主な要件として、昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ることや、区分所有建物登記がされている建物でないこと等の要件がありますので注意が必要です。
空き家等の管理は当社にお任せください
空き家管理業務
空き家等になっている建物を所有しているが遠方の為、管理ができない等のお悩みをお持ちの方には、当社が、所有者様に代わり、空き家等の管理業務を行っております。
・空き家の見回り
・敷地内の清掃
・窓開け等による通風
・投函物の整理
などなど、所有者様のご要望をお聞きします。
お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターへお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせて、営業時間外でのご対応も、柔軟に対応しております。
●当社対応エリア
さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
●当社サービス内容
土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務・買取業務
さいたま市の不動産売却相談センター
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電話番号:048-641-6726
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