遺産分割協議書について①(さいたま市の不動産売却)
こんにちは。さいたま市の不動産売却センターの川又です。
今回は、遺産分割協議書についてお伝え致します。
【遺産分割協議書とは?】
遺産分割協議書とは、相続人間における遺産分割協議書の合意内容を記載した、法的な書面をいいます。
遺言書がない場合や、書面によって配分が指定されなかった遺産がある場合には、基本的に相続人全員の遺産分割協議書によって、誰が各遺産を相続するのかを決定します。
それでは、この遺産分割協議書は誰が作成するのでしょうか。
⇒相続人の誰かが作成しても構いません。法律職(弁護士・司法書士・行政書士)が作成しなければならないものではありません。
専門家が作成した遺産分割協議書の方が、その効力が強いように感じますが、どちらも効力に違いはありません。
【専門家へ依頼する場合】
①相続人から署名捺印をもらえない
相続人同士、日頃から連絡を取り合っていたりと仲が良ければ、多少のミスや不動産の査定を疑ったりしないと思います。
しかし、相続人間の仲があまり良くないケースでは、遺産分割協議書に署名捺印をもらうことが難しくなります。
今まで、何も問題がなく普通のお付き合いをしていても、相続が起こった途端に変わってしまう事も多々あります。
このような場合は、遺産分割協議書のミスが許されませんので、
専門家へ依頼するべき事案です。
②相続手続きに時間をかける事が出来ない
相続人が忙しく、相談に伴う手続きに時間をかける事が困難な場合や、相続税の申告期限がせまっている状況な場合は、専門家へ任せた方が良いです。遺産分割協議書の提出先のチェックは厳格で、僅かな不備であっても訂正や変更を求められます。特に法務局や税務署のチェックは厳しいので、内容に不備があった遺産分割協議書の作り直しをすると、余計に時間がかかってしまいます。お忙しい方は、はじめから相続実務に精通sた専門家へ依頼するべきです。
③法律や税務等でのリスク
遺産分割協議書は、法的な効果を発生させる重要な書面です。法的にも税務的にも間違った内容で相続が発生してしまうと、訂正が困難になりますので、遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、専門家に任せた方が良いと思います。
【遺産分割協議書を作成できる人】
遺産分割協議書を作成できる人は、行政書士・司法書士・税理士・弁護士
の4つです。
その中でも弁護士は、業務範囲の制限なく遺産分割協議書を作成できるほか、その他の相続手続きについても全般的に対応出来ます。
相続人の間で話がまとまらず、遺産の分割方法が決まっていない場合は、分割方法も含めて法律相談を受けられるのは弁護士だけです。
当社不動産売却センターでは、相続される戸建て・マンション・土地の査定から、売却のご相談はもちろんのこと、当センターをご利用のお客様には、通常では遺産分割協議書について弁護士へ相談する場合は相談料が発生してしまいますが、ご希望のお客様には当社の負担にて弁護士へのご相談をする事が可能です。
相続に伴う売却等でお悩みのご相談や、ご自宅の査定等、お気軽にさいたま市の不動産売却相談センターへ、お問い合わせください。
●当社対応エリア
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マンション・土地・建物の売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務・買取業務
さいたま市の不動産売却相談センター
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