「任意売却」と「競売」の違いについて(さいたま市の不動産売却)
こんにちわ。不動産売却相談センターです。
住宅ローンの滞納が原因で不動産を売却する場合、「任意売却」と「競売」の二つの方法がありますが、不動産を処分して、売却代金を債権者へ配当するという点では共通しています。
今回は、「任意売却」と「競売」の違いをわかりやすくお話ししたいと思います。
また、どこに相談したらよいのかわからない方にも参考にしていただければ幸いです。
住宅ローンを滞納・延滞すると、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている不動産の売却を裁判所に申し立て、当事者の意思に関係なく裁判所の権限で強制的に売却することとなります。その売却代金から貸したお金を回収します。これが「競売」です。
「任意売却」とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、ご自宅を金融機関の合意を得て売却する方法です。
「任意」つまり所有者の意思で売却するので明け渡しの時期などもご自身で決めることができます。また、「任意売却」で売却しても残債務が残ってしまいますが、その後の返済方法や返済額の希望などが通りやすいのが、「任意売却」の大きなメリットです。
ただし、「任意売却」にもデメリットは存在します。
当社には任意売却取扱主任者の資格を持つ担当者が、誠実に、対応いたします。
住宅ローンの返済が困難になったときや、今後返済が困難になりそうだと思ったときは、さいたま市不動産売却相談センターへご相談ください。
●当社対応エリア
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●当社サービス内容
マンション・土地・建物の売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務
さいたま市の不動産売却相談センター
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