2026.09.07
相続における不動産売却に期限があることをご存知でしょうか?(さいたま市の不動産売却)
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2022/08/23
相続
こんにちは!さいたま市の不動産売却センターです。
相続における不動産売却に期限があることをご存知でしょうか?
皆様が御相続される不動産価値が、高くなるほど高額な相続税の支払いが、お亡くなりになった10か月後に期限が訪れます。
支払いの期限が過ぎると、ペナルティーが発生します。
どうしても期限に間に合わない場合でも救済処置があります。
そのようなご相談も当センターにお任せください。
お気軽にご相談お待ちしております。
●当社対応エリア
さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区
●当社サービス内容
マンション・土地・建物の売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務
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さいたま市の不動産売却相談センター
住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-156-3
電話番号:048-641-6726
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