親から自宅を相続したが住む予定がない場合(さいたま市の不動産売却)

query_builder 2023/01/24
相続空き家
親の家 画像

こんにちは、さいたま市の不動産売却センターです。

いつもご覧いただきありがとうございます。


今回は、親から自宅を相続したが住む予定がない場合についてお伝え致します。


【ズバリ!住まない家は売却したほうが良い】


親から相続した家に住むつもりがないなら、売却するか、所有して活用するかを決めなくてはなりません。

というのも、空き家を放置すると、固定資産税が高くなることがあるからです。

ただでさえ土地・建物は、所有しているだけで固定資産税が毎年かかります。

相談した家に住まないと決めた場合は、速やかに売却した方が良いと思います。

売却せずに所有して活用する場合、賃貸に出すか、更地にして借地、駐車場にするという選択肢があります。

しかし、賃貸に出してスムーズに借主が見つかるのは立地に優れ、建物(内外装や水回りなど)の状態の良い物件に限ります。これは、マンションの場合も同様です。

借地にすると借地料をもらえますが、数十年にわたる契約を交わさなければなりません。貸し駐車場やコインパーキングは固定資産税が高いので注意しましょう。


当社におきましても、今回同様なご相談を、当社エリア外のお客様から頂いております。

ご両親との、たくさんの思い出のある不動産を、大切に次のお客様へおつなぎし、ご納得のいくようにしっかりと引き受けさせて頂きます。


相続された不動産の売却について、ご検討やお悩みの方は、一度当社にもお問い合わせください。

大手企業ではございませんが、手数料や買取金額について必ずご満足して頂いております。


お気軽にお問い合わせください。


定休日や営業時間・対応エリアにかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間等柔軟にご対応させていただきます。


●当社対応エリア

さいたま市 岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区

※上記対応エリア外のお客様からも、お問い合わせ・ご相談をいただいております。


●当社サービス内容

土地・建物・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び査定業務・買取業務

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さいたま市の不動産売却相談センター

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電話番号:048-641-6726

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